■日本開発工学会会則
会則
細則
受託研究規定
□ 会則 □日本開発工学会会則 第1章 総則 第1条(名称)この会は、日本開発工学会(英文名 The Development Engineering Society of Japan) と称する。第2条(事務所)この会は、事務局を東京都新宿区におく。第3条(目的)この会は、開発工学の研究の推進に寄与し、開発工学の応用および普及を図り、もって社会の望ましい発展に貢献することを目的とする。第4条(事業)この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1 開発工学に関連する調査および研究 2 機関誌および図書の刊行 3 講演会、講習会、研究会、見学会などの開催 4 諸開発活動に関する建議 5 内外関連学協会との連絡および協力 6 その他、この会の目的を達成するために必要な公益事業第5条(支部)この会は、総会の決議によって支部をおくことができる。第6条(細則) 1 この会則の施行に必要な事項は細則で定める。 2 細則の制定および変更は、理事会の決議を得るものとする。第2章 会員第7条(会員の種類)この会の会員は、次のとおりとする。 1 名誉会員、開発工学またはこの会に対し特に功績のあった者を対象とし、運営委員会の決議を経て理事会で推薦し、総会で認められた個人 2 個人会員、この会の目的に賛成して入会した個人 3 学生会員、この会の目的に賛成し、入会した個人で学籍を有する者 4 法人会員、この会の目的に賛成して入会した法人で、この会の事業を賛助し、運営に協力する法人または団体ならびにそれらの事業所 5 べンチャー会員、この会の目的に賛成して入会した法人で、操業10年以内の未上場の法人 6 賛助会員、この会の目的を賛助する者 第8条(会員資格の取得)会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に、入会金および会費を添えて運営委員長に提出し、理事会の承認を得なければならない。第9条(会員の権利) 1 .会員は機関誌の配付を受け、細則で定める開発工学研究会に出席できる。また、この会の行う事業上の便益を優先的に受けることができる。 2 個人会員および法人会員、べンチャー会員、賛助会員の 代表者は、総会における議決権、役員の選任権 および被選任権を有する。 3 名誉会員は、この会の重要事項につき、会長の諮問に応じ助言することができる。第10条(会員の義務) 1 会員は、この会則および総会の決議を順守しなければならない。 2 会員は、会費を負担しなければならない。第11条(会員の資格喪失)会員は、次の事由によりその資格を失う。 1 死亡または解散 2 禁治産、準禁治産または破産の宣告 3 退会 4 除籍 5 除名 第12条(退会)この会を退会しようとする会員は、その理由を付した退会届出書を提出しなければならない。ただし、退会届出書の提出は、当該会員としての義務を履行した後とする。第13条(除籍、除名) 1 会員が会費を滞納したときは理事会の決議によって会員の権利の行使を停止し、または除籍することができる。 2 会員がこの会則に違背し、またはこの会の名誉を毀損したときは、総会の決議によりこの会を除名することができる。第3章 役員第14条(役員、相談役) 1 この会に次の役員をおくことができる。 1 会長 1名 2 理事 理事会が認める数 3 運営委員長 1名 4 副運営委員長 3名 5 運営委員 若干名 6 監事 2名 7 最高顧問 若干名 8 顧問 若干名 2 理事の中から4名以内を副会長とすることができる。 3 第1項に定める役員のほかに、この会の運営上必要な場合には、相談役をおくことができる。 第15条(役員、相談役の選出) 1 第14条第1項に定める理事、運営委員ならびに監事は、総会において選出する。 2 理事は、個人会員、法人会員の代表者の中から選出する。 3 運営委員は、個人会員、法人会員の代表者の中から選出する。 4 監事は、理事ならびに運営委員以外の個人会員、法人会員の代表者の中から選出する。 5 会長は理事会において理事の中から選出する。 6 運営委員長ならびに副運営委員長は、運営委員会において運営委員の中から選出する。 7 最高顧問、顧問は、会長、副会長又は運営委員経験者の中から理事会において選出する。 8 相談役は、非会員の中から理事会において選出する。 第16条(役員の任期) 1 役員の任期は、選出された総会終了の時から2年後の総会終了のときまでとする。 2 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間、その任務を行なうものとする。 第17条(役員の解任)役員は、総会の決議により解任できるものとする。 第18条(役員の補充)役員を補充する必要が生じたときは、第15条第1項の規定にかかわらず理事会の決議をもってこれを補充できる。 第19条(役員、相談役の任務)役員および相談役の任務は次のとおりとする。 1 会長は、この会を代表して会務を統括し、総会および理事会の議長となる。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の任務を代行する。 3 理事は、会則に定める事項を審議、決定する。ただし、副会長の選出がない場合は、理事の中からその任務を果たす者を選出する。 4 運営委員長は、会則および理事会の決定するところによって会務を執行する。 5 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるときは運営委員長の任務を代行する。 6 運営委員は、会務の執行に関して分掌する。 7 監事は、この会の会計を監査する。監事は理事会ならびに運営委員会に出席できるが、議決権を持たない。 8 最高顧問、顧問並びに相談役は、会の運営、財務などに関し、会長もしくは運営委員長に積極的に意見を述べるものとする。 第4章 会議第20条(会議の種類)この会の会議の種類は次のと おりとする。 1 総会 2 理事会 3 運営委員会 4 特別に開催する会議第21条(総会の開催) 1 通常総会は、毎事業年度終了後、3箇月以内に開催する。 2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または理事会が決議したとき、もしくは10分の1以上の会員が会議の目的である事項を示して請求したとき、速やかに開催する。 第22条(総会の招集方法)総会は、会長がこれを招集し、会日から少なくとも10日前までに、会議の目的である事項、場所および日時を記載した書面をもって会員に通知する。 第23条(総会の成立)総会は、会員の10分の1以上の出席をもって成立する。ただし、所定の委任状によって議決権を委任した者は、出席とみなす。 第24条(総会の決議) 1 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。 2 会則の変更は、出席した会員の4分の3以上の同意を得て、これを行なう。 3 この会の解散は、出席した会員の5分の4以上の同意を得て、これを行なう。第25条(総会の緊急議事)総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得たときは、第22条により通知しなかった事項についても決議することができる。ただし会則の変更、会費の額の変更および解散については、決議することができない。第26条(総会の緊急議決)次の事項は、総会に提出してその決議を経なければならない。 1 事業報告 2 収支決算 3 事業計画および収支予算 4 役員の選出または解任(第18条の場合を除く) 5 会則の変更 6 入会金および会費の額の変更 7 解散および残余財産の処分 8 その他、理事会で必要と認めた事項第27条(理事会の招集)理事会は、理事をもって構成し、次の場合のほか、必要に応じて会長がこれを招集する。なお、最高顧問並びに顧問は、理事会に出席することができる。ただしこの両者は、議決権を持たない。 1 理事会において必要と認めたとき 2 5名以上の理事から会議の目的である事項を示して請求のあったとき第28条(理事会の審議・決定)理事会は、次の事項を審議、決定する。 1 総会に付議する事項 2 収支予算の変更に関する事項 3 細則の制定および改廃に関する事項 4 運営委員会の決定の基準となる事項 5 その他、会長が必要と認めた事項第29条(理事会の成立)理事会は、理事の5分の2以上の出席をもって成立する。ただし、所定の委任状によって議決権を委任した者は、出席とみなす。第30条(理事会の決議)理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。第31条(運営委員会) 1 運営委員会は、運営委員をもって構成し、次の場合のほか、必要に応じて運営委員長がこれを招集する。 1 会長、理事会が必要と認めたとき 2 3名以上の運営委員から、会議の目的である事項を示して請求があったとき 2 運営委員会は、次の事項を審議、決定する。 1 総会、委員会、研究会および部会の運営に関する事項 2 機関誌および図書の刊行および資料の発行に関する事項 3 講演会、講習会、見学会などの行事内容および運営に関する事項 4 研究調査の計画に関する事項 5 受託研究に関する事項 6 内外関連学協会との連絡および協力に関する事項 7 役員の選出に先立つ事項 8 会の会計事務に関する事項 9 その他、理事会から委任された会務の執行に関する事項 3 運営委員会は、運営委員の過半数の出席によって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし所定の委任状によって議決権を委任したものは、出席者とみなす。 4 運営委員会での決定事項、その他必要事項は、運営委員長により会長に報告しなければならない。第5章 委員会および部会第32条(設置) 1 この会は、事業を遂行するために必要あるときは、理事会の決議により運営委員会以外の委員会ならびに部会を設けることができる。 2 前項の委員会の長および部会の長は、運営委員の中から選任するものとする。 3 第1項の委員は、理事会に諮り運営委員長が委嘱するものとする。第6章 経費および会計 第33条(経費)この会の経費は、会員の入会金、年会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。第34条(事業年度)この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。第35条(経費の支出)この会の経費の支出は、運営委員会の決議を経た会計事務規則に基づき行なう。第36条(収支決算)決算の結果、剰余金が生じたときは、その全部を翌年度に繰り越すものとする。第7章 会則の変更および解散第37条(会則の変更)この会の会則の変更は、総会の決議によるものとする。第38条(解 散)この会の解散は、総会の決議によるものとする。第39条(清算人)この会が解散したときは、会長ならびに運営委員長が清算人となる。第40条(残余財産の処分)この会の解散にともなう残余財産の処分は、総会の決議によるものとする。付則この会則は、昭和58年10月6日から施行する。 平成2年5月16日 第9条 改定・施行 平成5年9月8日 第7条、第8条、第14条 改定・施行 平成7年5月17日 第7条、第8条、第9条、第10条、第14条、第15条、第19条、第27条 改定・施行 平成8年5月15日 第2条、第7条、第8条 第10条、第14条 改定・ 施行 平成9年5月21日 第14条 改定・施行 平成11年5月28日 第14条 改定・施行 平成12年5月12日 第7条、第9条 改定・施行 平成13年5月25日 第15条第8項 第19条第8項 改定・施行 平成18年6月19日 第2条、第31条第2項 改定・施行
□ 細則 □
日本開発工学会細則
第1章 会 員
第1条(総則)
この会の会員に関する規定については、会則および細則の定めるところによる。
第2条(会費および入会金)
1 会員は、次に定める年会費を3月31日までに納めることとする。
ただし名誉会員は会費および入会金の納入を必要としない。
個人会員 年額 10,000 円
学生会員 年額 2,000 円
法人会員 年額 150,000 円
ベンチャー会員 年額 30,000 円
賛助会員 年額 40,000 円以上
( 1口20,000円 2口以上 )
2 個人会員および学生会員は、入会金を必要と
しない。
3 法人会員、ベンチャー会員または賛助会員と
して入会を希望するものは、入会金10,000円を納め
なければならない。
4 年度途中で新たに入会した会員の当該年度の
会費は、当該年度の残存月数に年会費の1/12を
乗じた額とする。
5 会員は、この会の運営委員長に届け出て、会
費を分納することができる。
6 既納の会費および入会金は、入会許可以前を
除き、いかなる場合にも払戻すことはない。
第3条(入会許可)
1 この会の会員になろうとするときは、所定の
入会申込書により、申し込むものとする。
2 この会への入会は、運営委員長の承諾を得て
許可されるものとし、入会許可の基準は会則に定めるほか、次のとおりとする。
① 個人・法人・ベンチャー・賛助会員
原則として会員1名以上の推薦を得ること。
但し、運営委員会で審議され、承認を得ればこの限りではない。
② 学生会員
学籍の証明がされなければならない。
第4条(会員資格の変更)
会員は、次の各号に該当する場合、会員の資格を変更できる。
1 学術会員が学籍を有しなくなったときは、個人会員に変更することができる
2 常時15名以上の個人会員が、勤務または在
籍する学校、企業等においては、その所属する会員の会費および代金を
一括して納入することによって、法人会員としての資格を得ることができる。
第5条(権利)会員の権利は、次のとおりとする。
1 会員はこの会が実施する講演会等の公開行事
への参加に当たって、相応の割引きを受けることができる。
2 会員は、投稿規定に従って、論文そのほかを
機関誌に投稿することができる。
3 会員は、この会が主催する研究成果の発表会
で研究を発表することができる。
4 会員は、この会が施行する開発工学研究会お
よび開発工学研究会情報交換会に出席することができる。ただし、法人会員
の出席人員は原則として5名、賛助会員の出席人員は原則として1名とする。なお、
この限度は1号の公開行事、3号の発表会に及ぶものではない。
第2章 役員の選出
第6条(総則)会則第15条に定める役員の選出方法は、この細則に定めるところによる。
第7条(役員候補者の推薦)
1 運営委員長は、理事会に役員候補者の推薦を
求め、次期役員候補者案を決定するための運営委員会を招集する。
2 次期役員候補者は、理事会の議を経て決定し、会則第22条に従い、会員に対
してこの候補者を推薦する旨を通知する。
第3章 役員の任務
第8条(総則)
この会の役員に関する規定については、会則に定めるほか細則に定めるところによる。
第9条(運営委員長の任務)
1 運営委員長は、会則第19条および第31条に定めるところに従って、次の事項を
担当掌理する。
① 日常会務の処理
② 職員人事に関する事項の処理
③ 事務局の管理
2 運営委員長は、重要な日常会務の執行にあたっては、運営委員会の承認を得なけれ
ばならない。
第10条(会務執行の分担)
運営委員は、会則19条および第31条に定めるところにより、編集、行事、活性化、受託
研究、JABEE、研究会、第32条に関する会務を担当するものとし、これら各部門を 担当
する運営委員の選任は理事会で行なう。
第11条(編集担当運営委員の任務)
編集担当運営委員は、次に定める編集に関する会務を担当掌理
し、編集委員長は編集委員会を運営する。
1 機関誌および出版物の編集に関する事項
2 原稿の審査に関する事項
3 原稿の依頼および整理に関する事項
4 投稿規則に関する事項
5 その他の編集事項
第12条(行事担当運営委員の任務)
行事担当運営委員は、次に定める行事に関する会務を担当掌理し、行事委員長は行事委
員会を運営する。
1 研究成果の発表会に関する事項
2 講演会、講習会、討論会、見学会等の行事に
関する事項
3 講演会等の原稿に関する事項
4 その他の行事事項
第13条(その他各部門担当運営委員の任務)
1 部門の担当運営委員は、各部門の目的達成に
関する会務を担当掌理する。
2 前項の目的達成に関する会務は、次のとおり
とする。
① 各種調査研究に関する事項
② 各部門の目的達成に必要な資料のうち、行事
委員会とは別個に施行する行事に関する事項
③ 部門の目的達成に必要な資料のうち、編集
委員会の分掌にかかわらない資料の作成に関する事項
④ 外部機関より本会に対して依頼された受託
研究に関する事項
⑤ その他の各部門の委員会事項
第14条(手当て)
会務の処理に当たる運営委員には、理事会の決議によって手当てを支給することができる。
第4章 委員会・部会および会合
第15条(委員会、各部門委員会あ部会の任務)委員会および部会は、会長の諮問にこた
え、また定められた会務の執行に当たる。
第16条(委嘱)委員長および部会長は、運営委員長が理事会に諮り、かつ委嘱するものと
する。ただし、運営委員会および運営委員は会則第15条に定めるところによる。
第17条(委員会、各部門担当運営委員の名称)
1 運営委員会の中に次の担当責任者を置き、それぞれの担当責任者のもとに委員会を構
成する。
① 編集担当責任者
② 行事担当責任者
③ 活性化担当責任者
④ 受託研究担当責任者
⑤ JABEE担当責任者
⑥ 研究会担当責任者
2 各部門を担当する責任者の名称は次の通りと
する。
① 編集担当責任者は、編集委員長
② 行事担当責任者は、行事委員長
③ 活性化担当責任者は、活性化委員長
④ 受託研究担当責任者は、受託研究委員長
⑤ JABEE担当責任者は、JABEE委員長
⑥ 研究会担当責任者は、研究会委員長
3 理事会の決議によって新規の委員会あるいは
部会が設置された場合、その担当責任者 の名称は、その都度運営委員長が理事会に
諮り、理事会で 決定する。
第18条(構成)
1 委員会には、委員長の委嘱により副委員長お
よび委員をおくことができる。
2 部会には、部会長の委嘱により副部会長およ
び幹事を置くことができる。
3 部会は必要に応じ分科会を置くことができる。
4 部会に分科会を設置した場合、その分科会の
長には、副部会長あるいは幹事が当たる。
第19条(運営)
1 委員長は委員会を招集し、部会長は部会を招
集する。
2 委員長あるいは部会長は、担当する会の審議
経過、調査研究経過およびこれらの結果、その他必要事項を運営委員長に報告しなけれ
ばならない。また、運営委員長はこの報告を会長に報告する。
第20条(会合の種類)
1 この会の会合は、次のとおりとする。
① 年次大会
② 研究会
③情報交換会
2 年次大会は、会員の研究成果の発表を中心に構成する会合で、原則として毎年度1回開催
するものとし、この運営には行事委員会が当たり、運営委員長がこの運営を掌理する。
3 研究会は、開発工学の研究探索のた めの会合で、原則として毎月1回開催するものとし、
この運営は行事委員長が担当掌理する。
4 情報交換会は、会員相互の情報交換を図るた
めの会合で、原則として毎月1回開催するものとし、この運営は運営委員会の任とする。
第21条(会合の構成)
1 年次大会は、研究発表者と会員ならびにこの
会に賛同する者によって構成する。
2 研究会は、会員によって構成する。
3 情報交換会は、会員によって構成する。
4 第2号および第3号の会合には、会合の目的
遂行に役立つと運営委員会あるいは行事委員会が認めた者を招へいすることができる。
第22条(各部門の委員会および会合の経費)
1 各部門の委員会経費は、原則として本会の経
常予算によるものとする。
2 部会は、理事会の承認を得て部会の支出の一
部を部会員から徴収することができる。
3 会合に特別の経費を必要とする場合は、理事会の承認によって支出の一部を参加者から徴収
することができる。
第5章 事務局および職員
第23条(総則)
この会は、事務遂行のため事務局をおく。
第24条(事務局の組織)
1 事務局に事務局長1名、所要の職員をおくこ
とができる。
2 事務局の管理は運営委員長が担当掌理する。
第25条(職員の職務)
1 職員の職務は別に定める事務局規程による。
2 職員の服装および労働条件等については、別
に定める就業規則による。
第6章 機 関 誌
第26条 (総則)
会則第4条第2号に規定する機関誌の発行については、この細則に定めるところによる。
第27条(種類)
この会は、定期的に学会誌『開発工学』を発行する。
第28条(発行の頻度)
機関誌の発行は年間1回以上とする。
第29条(掲載の審査)
1 機関誌に掲載される論文、その他の記事は編集委員会において審査し、掲載が適当と認め
られたものでなければならない。
2 論文の審査は、次の基準によるものとする。
① 新規性、進歩性のあるもの
② 開発工学の究明に役立つもの
③ 日本語の文章として適切なもの
④ その他、特に編集委員会が認めたもの
3 編集委員会は、投稿者に原稿の訂正を求める
ことができる。
第30条(投稿規程)
投稿に関する規程は、別に定める。
付 則
♢昭和60年10月15日
第2条、 4条 改訂・施行
♢昭和61年4月1日
第2条、4条 改訂・施行
♢平成6年9月8日
第2条、3条 、9条 、22条 、28条 改訂・施行
♢平成7年5月17日
第2条、5条 、19条 改訂・ 施行
♢平成8年5月15日
第2条 、4条 改訂・施行
♢平成12年5月12日
第2条 、17条 改訂・施行
□ 受託研究規定 □
日本開発工学会受託研究に関する規程
2006年6月19日 理事会制定
第1条(目的)
外部機関より本会に対して依頼された受託研究に関して定める。
第2条(対象)
外部機関より、書面等により本会に対して委託依頼が申し込まれた受託研究に対して適用する。
第3条(受託の可否)
受託研究の受託の可否は、運営委員長が運営委員を招集し、本会の活動範囲、本会会員の利益、
本会の発展への寄与、社会への貢献、委託元機関の活動内容等を考慮し、運営委員会において審議決定する。
第4条(受託の担当)
受託研究を受託した場合、運営委員会は研究に必要な委員会を組織し、運営委員長はその委員長を運営委員の
中からを選任し、研究を委任する。
第5条(活動計画)
受託研究を運営委員長から委任された委員会の委員長は、活動計画および予算計画書を運営委員会に提出し、
承認を得なければならない。
第6条(活動報告)
当該委員会の委員長は、委託元に提出する活動報告書および会計報告書を原則として事前に運営委員会に提出し、
承認を得なければならない。
附則
1.本規程は2006年6月19日より実施する。
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